人探しで探偵ができること・できないこと

探偵についてはできることと、できないことをしっかりと知っておかなければいけません。
近年悪質な探偵が増えてきており、違法行為に簡単に手を出すようなことをしている場合もあります。

警察の民事不介入の部分をビジネスにしたのが探偵

警察というのは何でも、予防してくれるわけではなく、基本的に事件につながるものでしか動いてくれないことになります。

 

これを一般的には民事不介入と言い、事件性がない限り、積極的に動いてくれないことになります。

 

人探しにおいては、事件性がないと警察は捜索願を出しても積極的には動いてくれません。
この部分を補うのが探偵という職業になります。

 

ただ、探偵ができることと言うのは、調べ上げる人物についての行動を調査するのみとなります。
調査対象に対して直接的に関わるようなことは基本的に探偵はしてはいけないとされているのです。
それゆえに情報収集に限って行うことができると探偵業法によって決められています。

こちらの記事も参考にしてください。
警察ができる人探しの条件と発見できる可能性

探偵がやってはいけないことの具体例

探偵は、警察と同様の捜査権限を持っているわけではなく、基本的に一般市民と何も変わりがありません。

 

つまり、対象の人を見つけてもその人の行動を制限することは当然できないのです。

 

また、不法侵入は当然異邦ですが、盗聴器の利用や、GPSを利用して追跡をしたりすることも違法行為となります。

 

探偵で行なっていることが多い別れさせ屋も、実はしっかりとした質を保っている探偵は嫌っている傾向があり、別れさせ屋をしているかどうかで、依頼をして良い探偵かどうかをある程度見極めていくことができるとも言えます。
(別れさせ屋は、トラブルに発展しやすく、その業務が完全に探偵の範囲を超えていると考えている専門家も多く、質を重視する、質を良く保とうとする探偵はまずこの別れさせ屋は業務として取り扱っていません)

 

また当然復讐等も、探偵として行なっていた場合、違法行為になるので、注意が必要です。

探偵は基本的に、人の生活を壊すようなことはしてはいけない

探偵の業務は、人の平穏を害することがあってはいけない、個人の権利や利益を害するようなことがあってはいけないと探偵業法によって決められています。
(調査対象者に直接関わってはいけないということは、このポイントからの解釈となります)

 

つまり、探偵は、依頼に関して、それが事件に関係しないか、個人の利益や人権、生活を脅かすことはないのかをしっかりと精査し、依頼を引き受けなければいけません。

 

その上で調査をしなければ、それは探偵ではなく、ただの違法行為である可能性が高いということです。

 

人探しにおいても、個人の欲求や復讐心などが背景にあり、ストーカー目的等のものであれば、探偵はしっかりと断らなければいけないものであり、それらの背景を理解した上で、依頼を引き受ければ、探偵が法的に罰せられる可能性は当然あります。

 

人探しにおいて、ストーカー目的は当然、復讐目的、いやがらせ目的である依頼は、探偵としては遂行することができず、依頼を引き受けたとしてもそれは違法行為になる可能性が高いということです。
(これは直接探偵が手を出さなくても、探偵が違法行為をしたと判断されることがあります)

まとめ

警察の場合は保護や補導等ができますが、探偵は決してそのようなことはできません。

 

あくまでも情報収集、調査のみであり、極端なことを言ってしまえば、目の前に調査対象の人がいたとしても、情報収集以外何もできないということになります。

 

探偵に過度な期待をしてしまうと、違法行為をグレーゾーンの範囲で行なっている悪質な探偵に依頼をしてしまうことがあるので注意が必要です。

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