【調停の申し立て】相手の住所がわからない場合の対処法
調停は、民事紛争を解決するための便利な手段です。
お金や不動産の貸し借り、交通事故の損害賠償、さらには公害問題まで、さまざまな紛争を話し合いで解決に導けます。
しかし、調停は相手の住所がわからなければ行うことができません。
どうすれば住所を特定し、調停を開くことができるのでしょうか?
ここでは、調停のための住所特定方法を解説します。
相手の住所がわからないと調停は行えず、裁判への移行もできない
調停は相手を指定した上で、相手の居住地を管轄する裁判所に申し立てることで行なえます。
そのため、相手の住所がわからなければ調停を開くことはできません。
また、民事紛争を解決するために裁判を行う場合、先に調停を行う必要があります(調停前置主義)。
調停を開くこと自体ができなければ、裁判へ移行することもできないというわけです。
相手に連絡がつく状態なのであれば、自力で住所を聞き出すのが最も確実な方法です。
しかし、相手が応じるとは限りません。
調停のためであったとしても、住所を教えなければならない義務は相手にないからです。
さらに、連絡先がわからなかったり着信拒否をされたりするケースもありますから、相手に依存しない住所の特定方法を考える必要があります。
相手の住所を特定する方法は、役所・弁護士・探偵の3つがある
調停のために相手の住所を特定する方法は、大きく分けて3つあります。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
相手がもともと一緒に住んでいた家族の場合、役所で自分の住民票や戸籍の附票を閲覧すれば、転出先を確認することができます。
ただし、相手が転出の届け出を行っていなければ意味がありません。
また、親族であれば生死の確認を理由に本人の住民票を閲覧できる可能性がありますが、第三者であればそれも不可能です。
別の方法を試しましょう。
弁護士は訴訟などに必要であれば、役所に請求して第三者の住民票や戸籍謄本を見ることができます。
これを職務上請求といいます。
また、相手の携帯番号やメールアドレスがわかっている場合、携帯キャリアに個人情報の開示を請求することも可能です。
これは23条照会と呼ばれています。
どちらも100%請求が通るわけではありませんが、強力な方法です。
探偵は人探しのプロです。居住地域や行動パターンなど、ある程度の手がかりがあれば調査を行って住所を特定してくれます。
また、勤務先がわかっていれば、出てきたところを尾行してもらうという手段も使えるでしょう。
ある程度居場所の手がかりがある場合や、弁護士でも住所を特定できなかった場合に頼りになります。
人探し調査を得意としている探偵社は、こちらの記事で比較検討することができます。
人探し探偵ランキング - 費用と調査力を徹底比較!
最終手段は公示送達。住所がわからなくても裁判を起こせる
役所、探偵、弁護士のすべてを試しても、相手の住所が突き止められないことはあります。
この場合、調停を開くことは実質的に不可能です。
だからといって、あきらめる必要はありません。
裁判所に事情を説明すれば、調停を飛ばして裁判を起こせる可能性があるからです。
裁判を行う場合、相手に訴状が送られます。そのため、相手の住所を把握することが大前提となります。
ただし、どうしても住所が特定できない場合に限り、公示送達という方法が認められます。
公示送達は、裁判所の前に一定期間相手への通知書を掲示することで、相手に裁判の情報が伝わったものとみなせる制度です。
公示送達は本当に最後の手段なので、めったに認められることはありません。
他のどんな方法を用いても住所が特定できなかったことを裁判所に説明し、納得させる必要があるのです。
探偵や弁護士といった手段をすべて試し、その経過を詳細な報告書にまとめましょう。
まとめ - 話し合いで紛争を解決するためにも、住所を特定しよう
民事紛争は、当事者同士の話し合いで解決するのが理想的です。
調停を行わないと裁判を起こせないというルールも、話し合いを重んじるがゆえに存在しています。
相手の住所がわからないために調停が行えないという事態は、極力避けなければなりません。
探偵や弁護士をうまく利用し、早い段階で相手の住所を突き止めましょう。
人探し調査おすすめ探偵
総合探偵社クロル
- 24時間無料相談受付
- 高成功率高&低料金の「一緒に調査プラン」が好評
- スタッフはすべて20年以上の経験者
- 全国どこでも相談・調査可能
URL | https://curolu.co.jp/ |
---|---|
住所 | 東京都豊島区東池袋3-5-7 8F |
探偵業届出証明書 | (東京)届出番号:東京都公安委員会 第30210097号、(大阪)届出番号:大阪府公安委員会 第62220103号 |
備考 | 浮気調査、婚前調査、人探し調査、家出調査、行動調査相談無料 |