民事訴訟をおこす際に相手の住所がわからない場合の対処法
借金の返済や土地の所有権をめぐる争いなど、民事上のさまざまな問題を解決するために行われるのが民事訴訟です。
話し合いで問題が解決しない場合、最終的には民事訴訟で決着をつけることになります。
この時、思わぬ落とし穴になるのが争う相手の住所です。
相手の住所がわからなければ訴訟は起こせません。
この記事では、このような訴える相手の住所がわからない場合の解決法を紹介します。
民事訴訟を起こすには、訴状を作成する必要があります。
訴状には訴える相手の住所を記載しなければならず、また相手に送付しなければなりません。
そのため、相手の住所がわからないままでは、訴訟を起こすこと自体ができないのです。
公示送達は最後の手段
どうしても相手の住所がわからない場合は、公示送達という制度を用いることになります。
公示送達は、裁判所の前に「◯月◯日に裁判を行うので裁判所に来ること」という通知書を掲示し、一定期間経過すれば相手に通知が伝わったと見なす仕組みです。
これなら住所がわからなくても裁判を行うことができます。
しかし、公示送達は最後の手段であり、そう簡単には認められません。
「どんな方法をもってしても相手の住所を突き止められなかった」ということを報告書にまとめ、裁判所を納得させなければならないからです。
したがって、最初から公示送達のことを考えてもあまり意味がありません。
まずはあらゆる手段を使って相手の住所を特定する必要があるのです。
相手の住所を自力で特定するためには、役所で相手の住民票や戸籍謄本を確認するのが有効です。
住民票や戸籍謄本には住所が記載されているからです。
本来、住民票や戸籍謄本の確認は、同一世帯に住んでいる家族しか行なえません。
しかし、正当な理由があると認められれば、第三者のものを確認することもできるのです。
訴訟は正当な理由として通用しますが、それを役所に認めさせるためには、先に訴状を作っておく必要があります。
相手の住所などの不明点以外をすべて記載し、役所へ持っていきましょう。
住民票で住所を調べる2つの弱点
ただし、この方法には弱点があります。
1つは、たとえ訴訟が理由であっても確認が認められない可能性があること。
もう1つは、相手が転出の届け出を行っていない場合、現住所を確認できないということです。
こうなったら他の方法を使うしかありません。
自力での住所特定が無理なら、専門家を頼る必要があります。
弁護士に法的な手段で住所を特定してもらうか、探偵に調査を依頼するかです。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
弁護士
弁護士は、職務上請求という方法を使うことができます。
これは、仕事の上で必要な情報を役所に請求できるというもので、第三者の住民票や戸籍謄本を確認することが可能です。
自分ではできなかったことを弁護士にもう一度やってもらうわけですが、弁護士は請求のための書類作りにも長けていますから、成功する確率はずっと高くなります。
探偵
探偵は、粘り強い聞き込みや張り込みによって相手の住所を特定してくれます。
ある程度の手がかりが必要なので、相手の顔写真や居住の可能性がある地域、よく訪れていた場所などの情報はすべて提供しましょう。
特に勤務先がわかっている場合は、出てきたところを尾行することにより、高確率で住所を特定できます。
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民事訴訟は刑事訴訟と異なり、自分で裁判所に申し立てなければ行うことができません。
相手の住所がわからなければ、何とかして探し出すしかないのです。
とにかく行動することが大切なので、考えうるすべての方法を試してください。
仮にすべてが駄目だったとしても、公示送達という最終手段があります。
必ず何とかなると信じて動きましょう。
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