【捜索願の出し方】警察に人探しを依頼する際の4つのポイント
家出や、失踪等によって困った時に警察に捜索願を出すことは基本中の基本と考えておくべきですが、そもそもどのようにして出せば良いのかわからないと感じる人も少なくありません。
ここでは、捜索願の出し方と、注意点を紹介していきます。
失踪人や、家出人がいる場合の、捜索願を出す際、まず、出す場所は警察署になります。
失踪した場所に関する警察署、保護者や親権者の住所を管轄する警察署、家出人、失踪人の警察署が主に捜索願を出す場所となります。
警察署だけでなく、交番等でも出していくことができますが、警察署に出していくのが一番確実であり、相談にも乗ってくれる可能性が高いです。
基本的に捜索願をだす人というのは、保護者、親権者、配偶者、親族等になります。
捜索願を出していく際、提出する人の身分証明書、印鑑、そして失踪した人のできるだけ詳しい情報等を用意していくことが必要です。
失踪した人の写真は必要であり、その他にも、どのような経緯であったのか等をまとめておくことも大切です。
失踪した日時や、服装は非常に重要であり、失踪、家出につながる原因や背景等も可能なかぎり情報として集めておく必要があります。
学校帰りなど、学校や他の機関が絡んでいる場合には、他の機関の職員等から情報を聞き取るか、協力してもらうよう要請することも大切になるでしょう。
詳しい情報がこの段階であればあるほど、警察としても動きやすくなります。
事件性がない、自らの意思で家出をしていった、借金等で夜逃げをした場合などは、一般家出人と呼ばれ、この家出人に関しては警察はほぼ動いてくれない状況となります。
ただ、動いてくれないというのは、探さないということではなく、データとして登録をしておき、警察の一般業務内の中で一般的な業務と同時に情報を集めていくということで対応をしていきます。
この場合成人と未成年とでは大きく違いが出てくるので注意が必要です。
一般家出人であっても、未成年の場合、発見となれば積極的に警察は保護をします。
虐待等のリスクがなければ、親元に帰されることになるでしょう。
成人の場合には、特別な事情がない限り、一般家出人を保護することはありません。
この点は未成年と成人とで大きく違ってくる点です。
一般家出人と判断され、なおかつ成人の場合には、探偵を利用しなければ見つけることは難しいのが現状です。(現実的には未成年も、何もない形で発見に至ることが少なくなるので、警察に頼りきりというのは良くありません)
特別家出人とは、自分で判断して行動ができない小さい子ども、病人、老人などが失踪した場合に当てはまることが多いです。
これらに共通することは、事件や事故に巻き込まれた可能性があると考えられる点です。
(言い方を変えると、ある程度の年齢の未成年でも、成人でも事件や事故の可能性があれば特別家出人に該当することになります)
精神的な疾患を持っている人、認知症などの人も特別家出人という扱いを受けることが多く、失踪に関して、失踪した人の意思に関係なく、いなくなってしまっている状況に対しては、警察は、捜査担当を用意し、積極的に捜査をしてくれます。
捜索願を出す段階で、誘拐や遺書、自殺や事件性をにおわせるような情報があれば、特別家出人という扱いを受ける可能性は当然高くなるということです。
まとめ
未成年であっても一般家出人と判断されてしまうと、ほぼ捜査は期待できなくなってしまいます。
しかし、持斎にはこの一般家出人の未成年が被害者や加害者となって発見されることは少なくありません。
補導という形で発見されればそれは非常に良いケースであると考えてしまうこともできます。
成人の場合、生きていく力が十分にあり、その上で何らかの事情で一般家出人になることはありますが、未成年の場合、生きていくだけの力が十分にないことも多く、犯罪に巻き込まれることも多いと考えておくことが大切です。
一般家出人と判断された場合には、他の方法で探し出していくことを本格的に検討しておく必要があります。
警察以外の人探しの方法については、以下の記事で紹介しています。
【人探しの方法】自分でおこなう捜索と探偵調査のメリットデメリット
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