行方不明の相続人を探す方法と見つからない場合の対処法

相続に関して、相続人が見つからない、居場所がわからないということで、困っている人は少なくありません。
相続人を見つける方法や、相続人がいないと相続手続を進めることができないかなど、人探しとからめて紹介をしていきます。

遺産分割協議は相続人全員が揃わないといけない

遺産の相続をする際に、相続人が複数居ることは少なくありません。
家族内で相続人が揃ってしまえば良いですが、そうではなく、家族関係を超えた部分に相続人がいることも珍しくありません。

 

このような場合遺産分割協議が必要になるのですが、相続人が家族外にいることをそもそも知らなかったというケースもあり、相続人を探さなければいけないことになります。
相続人が揃わない場合、基本的に遺産分割協議は無効となってしまうので注意が必要です。

相続人を探していく方法

相続人を探していく方法で一番簡単なのが、戸籍を調べていくというものです。
役所にいって、戸籍の附票を請求していきます。
相続人を探すという事情があるため、それを役所の人に伝えることは必要ですが、原則一定の範囲内の親族しか請求をすることができないことになっています。

 

もし断られるようなことがあれば、弁護士や司法書士に相談をして、事情を理解してもらえれば、弁護士や司法書士を通して請求をすることは可能です。

 

大抵の場合これで、相手の居場所を突き止めて、話をしていくことができます。

見つからない場合もあることを知っておく

そもそも、住所があっても、その人が行方不明になっているというケースもあります。
この場合、探偵に依頼をするようなことをしても手がかりが少なすぎて、発見できないことも当然あり得ます。

 

このような場合、家庭裁判所に事情を説明し、不在者財産管理人の申立をしていくことになります。
この不在者財産管理人というのは、相続人として参加できない人の財産を管理するのが役目であり、遺産分割協議に深く介入することは基本ありません。

 

基本的に、親族が不在者財産管理人になることはありません。
家庭裁判所が決めていくことになります。

不在者財産管理人の申立をすれば、相続人が見つからなくても手続はできる

不在者財産管理人の存在がいれば、相続人のすべてを見つけていく必要はありません。
しかし、後のトラブル等を防ぐために、できれば、しっかりと見つけて、相続人全員で話し合いをしていけるようにしたほうが良いでしょう。

 

相続人同士が協力して、揃えるような状況を作り、円満に話し合いをすることができればいざこざ等が起こらず、スムーズに遺産分割協議を行っていくことができます。

 

相続人に関して、人探しをするのであれば、まず探偵よりも、弁護士に相談をしていくべきでしょう。
戸籍で見つかれば、それは一番簡単な方法であり、費用も少なくて済みます。

 

変に探偵に依頼をしてしまうと余計な費用がかかってきてしまうことがあるので、慎重に判断をしていくことをオススメします。

まとめ

相続人が複数いる場合には、基本的に全員揃っていないと手続を進めていくことはできません。
進めてしまってもそれは無効となります。
どうしても揃えることができない時は、家庭裁判所に申立をすることが必要であり、その際に選出される不在者財産管理人を含めて協議をしていうことができます。
不在者に対して一定の財産を残すようなことをしなければいけず、当然不在者財産管理人がいない状況で協議をしても無効となります。

 

相続人については、まず弁護士に相談していくことをオススメします。
探偵も手段としてありますが、相続人はまったく自分と関係のない家族であることも多く、弁護士のほうが、不在者財産管理人等含めて、スムーズな手続に進めていきやすいです。

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