住民票で人探しをおこなう方法と3つの注意点

人探しの方法はいろいろありますが、役所の力は借りられないだろうか?と考える人もいるかもしれませんね。

 

直接役所に人探しを依頼することはできませんが、役所で発行される書類を人探しに活用することはできます。
それが住民票です。

 

うまくいけば高い確率で尋ね人の情報を手に入れることができます。
ここでは、住民票を活用した人探しの方法を紹介します。

そもそも住民票とは、市区町村が作成している書類で、氏名、生年月日、住所、マイナンバーなどさまざまな個人情報が掲載されているものです。
役所で発行してもらえるのは、正確には「住民票の写し」です。

 

住民票は、その人が特定の住所に住んでいることを示す重要な書類です。
日本国籍のない人であっても、長期間日本で暮らしていると住民票は作成されます。
そのため、会社に入社する時などに提出を求められることがよくあります。

 

また、引っ越しをする時には住民票も移すのが基本です。
進学の関係で実家を離れた時など、一時的な引っ越しであればそのままでもいいのですが、生活の拠点を完全に移す場合は住民票も移さないといけません。
違反した場合は罰則を受ける可能性もあります。

 

つまるところ、尋ね人の住民票を取ることができれば、今の住所を知ることができるというわけです。
また、役所に転入を届け出た日付もわかりますから、その時点では高確率で生存していたという証拠にもなります。

住民票の写しの取り方は簡単で、役所の窓口で書類を書いて提出すればいいだけです。
必要なのは印鑑と、運転免許証など本人確認ができるもの、待ち時間くらいです。

 

ただし、これは本人が役所に行く場合で、他にもいくつかのパターンが考えられます。

A:本人or「同一世帯に住む」家族
B:本人から依頼された代理人(委任状が必要)
C:A、B以外でも正当な理由のある人

住民票の発行を受けられる人は、大きくわけるとこの3パターンです。
住民票は世帯ごとに管理されているため、たとえ親子であっても違う世帯に住んでいれば簡単には取得できません。

 

このうち、Cの理由が人探しに大きく関わってきます。
行方不明者を探すわけですから、本人に委任状を書いてもらうことはできませんし、住所を移されていたら元の家族でも「同一世帯」にはなりません。
あくまでも第三者として、「正当な理由」に基いて発行を請求することになります。

では、どのような理由であれば第三者でも住民票を取れるのでしょうか?

 

1つは、血縁者や配偶者が本人の生死・現住所を確認したい場合です。
自分の身分証明書があれば本人との関係も証明できますし、事情を説明すれば発行が認められる確率は高いといえます。

 

また、債権回収や訴訟関係、相続関係でも、手続きさえすれば高い確率で発行が認められます。
法的な問題が発生している場合、強制的に住所を突き止めることができるというわけです。
親が他界したが兄弟に連絡がつかない、という時にも使えます。

 

その他の理由では、残念ながら発行が認められない可能性が高いでしょう。
前述のように、住民票は個人情報の塊です。
悪用される可能性も高い以上、「昔の友人・恋人に会いたいから」などという理由ではまず発行が許されないのです。

 

さらに、もし取得できたとしても、載っているのが実際の住所とは限りません。
追跡されないように住民票を放置している可能性があるからです。

 

その場合は、気持ちを切り替えて別の方法を考えるようにしましょう。

住民票以外の人探しの方法については、こちらの記事で説明しています。
行方がわからない人を発見する為の3つの人探し方法

このように、いろいろと制約はありますが、発行してもらえれば非常に役立つのが住民票です。

 

家族が独立を宣言して出ていってしまい、連絡はつくのだけど居場所を教えてくれない、といった場合に効果的です。

 

もちろん、そこですぐに押しかけては本当に雲隠れするかもしれませんから、会いに行くのはよく考えてからにしましょう。

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