離婚した元妻の住所を調べる3つの方法

夫婦が離婚し妻が子供を引き取ると、夫は養育費を負担する義務を負います。
しかし、経済的に苦しくなり、どうしても養育費を支払えないこともあるでしょう。

 

養育費の減額の交渉は可能ですが、相手の住所がわからなければ会うことはできず、調停や裁判を起こすこともできません。

 

このような時に役立つ、元妻の住所を特定する方法を解説します。

役所で「住民票」や「戸籍の附票」を見れば、元妻の現住所を確認することができます。

 

第三者の住民票や戸籍の附票を見ることは原則としてできませんが、正当な理由があると認められた場合に限り、閲覧することが可能なのです。

具体的な方法については住民票で人探しをおこなう方法と3つの注意点で紹介しています。

役所に正当な理由を認めさせるのは難しい

しかし、最近だと役所はこれらの情報開示に慎重になっています。

 

DVや生活費不払いが原因で離婚・別居したあと、夫が元妻の現住所を知ろうとするケースが発生しているからです。

 

一歩間違えば元妻の身に危険が及ぶため、役所は簡単に動いてくれません。

 

離婚の原因が暴力的なものではないことを、離婚協議書などを使って証明する必要があるでしょう。

無条件に戸籍を確認できるケース

なお、無条件に戸籍を確認できるケースもあります。

 

婚姻時の戸籍の筆頭者が妻だった場合(つまり夫が妻の性にあわせていた場合)です。

 

このケースでは、離婚すると夫が別の戸籍に移ることになりますが、妻の戸籍には夫の情報が残ったままになっています。

 

そのため、記載されている本人として、堂々と戸籍の附票を確認できるわけです。

元妻が転籍した場合は戸籍での追跡は不可能

ただし、離婚後に元妻が本籍地を移動させていた場合(転籍)は、この方法が使えません。

 

新たな戸籍には夫の情報が記載されないからです。

 

また、元妻が引っ越した後も住民票を移動させていなかった場合は、役所での現住所の確認が不可能になります。

正当な理由であることを役所に頑張って説明したが、どうしても住民票を確認させてもらえないという事態はありえます。
そんな時は弁護士を頼ってみましょう。

 

弁護士は、職務上必要な情報を役所に請求する権利を持っています。
弁護士に住民票や戸籍の附票を請求してもらえば、自分で請求した場合よりも高い確率で成功するでしょう。

 

また、転籍によって自力では追跡不能になった場合でも、弁護士なら転籍先を確認できる可能性があります。

 

転籍前の戸籍も役所には保管されており、いつどこに本籍を移したかが記録されているからです。

元妻が住民票を移動させていない場合は弁護士でも無理

しかし、引っ越したにも関わらず住民票を移動させていない場合は、弁護士といえども追跡することができません

 

住所の移動に関する情報が役所に残っていないからです。

 

こうなると、法的な手段による住所の特定はほぼ不可能になります。

弁護士も正当な人探しの理由が必要

なお、役所と同じく弁護士も人探しの理由をしっかりと確認します。

 

DVなどが原因で離婚した夫は、元妻に危害を加えるおそれもあり、近づけるわけにはいかないからです。

 

離婚協議書や自身の収入証明などを使い、養育費の減額交渉が目的だと説明しましょう。

役所の記録を使った住所の特定が不可能なら、自力で元妻の家を探すしかありません。

 

人探しで頼りになるのが探偵です。
探偵はチームを組んで行動し、元妻が住んでいそうな地域で聞き込みや張り込みを行い、住所を特定してくれます。

 

元妻の職場がわかっていれば、出てきたところを尾行することも可能です。

 

探偵の真似事は自分でもできますが、普段の生活を送りながら元妻の家を探すのは負担が大きく、現実的ではありません。

 

また、探偵の資格を持たない人が待ち伏せや尾行を行うのは違法行為です。

 

合法的な調査を行うなら探偵を頼りましょう。

探偵を利用する際には、こちらの記事も参考にしてください。
人探しで探偵ができること・できないこと

悪徳探偵には要注意

残念ながら、探偵の中には、たいした調査もしないで高額な調査費用を請求してくるような悪徳な探偵が存在します。

 

人探しを成功させるためには、信頼できる探偵社を選ぶことが大事なのです。

 

養育費の支払いは法律上の義務ですが、金額は当事者間の話し合いで決めるのが基本です。

 

そのため、相手の住所がわからず話し合い自体ができないという状況は、できる限り避けなければなりません。

 

合法的な手段を用いて、早期に妻の住所を特定しましょう。

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