【家出人の捜索願】出し方と届け出後に警察がしてくれること
家族が家出をした時、多くの人はまず警察に相談するでしょう。
警察に捜索願を出せば、家出人を探してくれるはずだと考えるからです。
しかし、警察は必ずしも積極的な捜索をしてくれるとは限りません。
また、捜索願の出し方がわからないというケースもあるでしょう。
ここでは、家出人の捜索願の出し方や、警察の対応について解説します。
捜索願は24時間いつでも出せる
捜索願は、警察署や交番で24時間いつでも出すことができます。
ただし、どこでもいいわけではありません。
「家出人の住所」「届け出る人の住所」「行方不明になった場所」のいずれかを管轄する警察署である必要があります。
また、届け出が可能なのは、家出人と深い関係を持つ人のみです。
家族・同居人、恋人、親戚、雇用主、後見人などが該当します。
印鑑と身分証明書が必要
警察署では、届け出のために書類を作る必要があります。
家出人の住所氏名や生年月日はもちろん、捜索の手がかりになりそうなことも記入します。
家出の日時、思い当たる家出の原因、身体的特徴、行きそうな場所などを思いつく限り記入するようにしましょう。
なお、捜索願の届け出は無料で行えますが、印鑑と身分証明書が必要です。
捜索願が受理されたとしても、警察が家出人を探してくれるとは限りません。
警察は街の治安維持や犯罪捜査を職務としていますから、動くためには「事件性」が求められます。
つまり、警察が動くには、家出人が何らかの事故や事件に巻き込まれている必要があるわけです。
事件性のある場合、警察は積極的に動く
直前の状況や遺留品などから、単なる家出・失踪ではなく事件性があると判断されれば、警察は本格的な捜索を開始します。
捜査本部が設けられ、人員を配置して聞き込みや科学捜査を行ってくれるのです。
また、家出人が未成年や高齢者、障害者などの場合も、警察は積極的に動きます。
家出人が危険な目にあう可能性が高いからです。
「ただの家出」には「民事不介入」の壁
一方、事件性に乏しく「ただの家出」と判断された場合は、警察は積極的な捜査を行いません。
パトロール中に偶然目撃された場合などに、情報を知らせてくれる程度にとどまります。
警察は「民事不介入」の原則を重視しているので、成人が自らの意志で家出をしたのであれば、強制的に居場所を突き止めたり連れ戻したりすることができないのです。
「ただの家出」の場合、家族は当てもなく家出人を探し回るしかないのでしょうか?
もちろん、そんなことはありません。警察以外にも、家出人の捜索で頼りになる人たちはいます。
それが探偵です。
探偵は事件性がなくても捜索してくれる
探偵は、事件性がなくても捜索を引き受けてくれるのが大きなメリットです。
調査力は高く、家出人が行きそうな場所の分析や、チームでの地道な聞き込みを行ってくれます。
警察が動いてくれない場合は、まず探偵に相談してみましょう。
探偵の料金相場は1日10万円
料金は1日あたり10万円ほどかかりますが、相談や見積もりの提示は基本的に無料です。
家族なら住民票での人探しが可能
また、家出から長い時間が経過した場合は、家出人がどこかに定住していることも考えられます。
そんな時は、役所で住民票や戸籍の附票を確認してみましょう。
住民票や戸籍の附票には、住所を移した記録が残されるため、家出人の現住所が特定できるのです。
同一世帯に住む家族や配偶者・直系血族であれば、誰でも請求できます。
ただ、家出人が住所を変更していなければ、この方法は使えません。
役所に記録が残っていない以上、書類上の追跡が不可能だからです。
住所を移しているかどうかは、実際に住民票や戸籍の附票を確認するまでわからないので、まずは役所へ行きましょう。
こちらの記事も参考にしてください。
住民票で人探しをおこなう方法と3つの注意点
人が家出をする理由はさまざまです。
家出人が追跡を望んでいないケースも多く、発見に成功したのに再び行方がわからなくなることも珍しくありません。
それだけに、家出人探しは慎重かつ迅速に行う必要があります。
事件性があれば警察を頼るのが一番ですが、それが無理なら探偵に依頼するなどして確実な解決を目指しましょう。
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