捜索願と失踪届の違い - 届け出の目的と警察の対応を比較

行方不明者を探す時は、まず警察に捜索願を出すのが鉄則です。
しかし、捜索願とは別に失踪届というものがあることをご存知でしょうか?
捜索願と失踪届は混同されることも多いのですが、まったく性質の異なるものです。

 

ここでは、捜索願と失踪届の違いについて解説します。

捜索願は、行方不明者を探してほしい時に警察へ届け出るものです。
警察署や交番へ行けば、24時間いつでも提出することができます。

 

書類に行方不明者の氏名・住所・年齢・身体的特徴や、失踪の状況・行きそうな場所などを記入し、受理されれば届け出完了です。
これらの情報は警察のデータベースに登録されることになります。

 

しかし、警察は捜索願が出されても、行方不明者を探してくれるとは限りません。
警察が積極的に捜索を行うのは、行方不明者の命の危険があると推測される場合だけです。
事件や事故に巻き込まれていると判断される場合に加え、未成年や病人・高齢者などの失踪が該当します。
このような行方不明者を特異行方不明者といいます。

 

その他の行方不明者の場合は、偶然発見された場合に連絡が来る程度です。
また、警察が強引に連れ戻すこともできないため、発見できたとしても即解決とはいきません。
このケースにおいては、警察はあまり頼れないのです。

こちらの記事も参考にしてください。
警察ができる人探しの条件と発見できる可能性

失踪届は、長期間行方不明の人がいる場合に、その家族などが役所に提出する書類です。
受理されると、行方不明者は法律上死亡したものとして扱われます。
つまり、行方不明者を探すのではなく、探すのをあきらめて死亡扱いにしたい時に提出するわけです。
捜索願とはまったく逆ということですね。

 

このような処理が認められているのは、行方がわからない状態が長引いた場合、さまざまな弊害が発生するからです。

 

たとえば、離婚には夫婦の合意が必要なので、行方不明者の配偶者は離婚することができません。

 

また、死亡が確認できない以上、保険金を受け取るのも不可能です。
法律上死亡したことにすれば、これらの行為も可能になります。

失踪宣告の条件

もちろん、生死不明の人を死亡扱いにするわけですから、その条件は厳しく設定されています。

 

失踪届を提出するには、先に家庭裁判所から「失踪宣告」を受けなければなりません。

 

失踪宣告の条件は、「家出や蒸発により7年間生死不明」「戦争・災害・事故により1年間生死不明(危難失踪)」のどちらかを満たすことです。

失踪届は、失踪から長期間経過したあとに提出するものですから、先に出すべきなのは捜索願の方です。

 

しかし、事件性がなければ警察は動いてくれません。
また、警察が動いたとしても、発見の可能性を高めたければ並行して他の手を打つ必要があります。

警察以外で頼りになるのは探偵

警察以外で最も頼りになるのは、探偵事務所の人探し調査です。
プロのフットワークを駆使した捜索は、発見の確率を飛躍的に高めてくれます。

 

事件性がなく警察が動いてくれないケースはもちろん、行方不明者が危険にさらされている可能性が高い場合も、一刻も早く発見するために探偵の力を借りる意味はあるでしょう。

探偵の費用は1日10万円が相場

警察とは異なり、費用が1日あたり10万円ほど発生しますが、ほとんどの探偵事務所では相談や見積もりを無料で行っています。

 

カウンセラーが在籍している探偵事務所も多いので、どうするべきか悩んでいる人はまず連絡してみてください。

こちらの記事も参考にしてください。
探偵の人探し調査の料金と費用を安くするためのポイント

捜索願と失踪届は、性質こそ正反対ですが、どちらも行方不明に関係する大切な行為です。
まずは捜索願を出し、長期間発見できず弊害が顕在化してきた場合に、失踪届を出すという流れが基本となります。

 

とはいえ、失踪届を出さずにすむのが一番であることは言うまでもありません。
警察や探偵の力を借りて、少しでも早く行方不明者を発見しましょう。

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