警察へ捜索願を出す前の予備知識【出し方・費用・警察の捜索】

家族が行方不明になってしまった時など、人探しをしたい場合はまず警察に捜索願を出すべきです。
しかし、普段はまったく関わりのない話ですから、出し方がわからない人も多いことでしょう。

 

そもそも、捜索願を受けた警察はどのような捜索を行ってくれるのでしょうか?
ここでは、捜索願の出し方警察の対応についてまとめました。

捜索願の出し方は決して難しいものではありません。

 

いくつかのポイントに気をつければ大丈夫です。

 

主なポイントを確認しておきましょう。

捜索願を出す際のポイント

出す場所

警察署(交番・駐在所も含む)で出すことができますが、どこでもいいわけではありません。

 

「行方不明者の住所を管轄する警察署」「届け出る人の住所を管轄する警察署」「行方不明になった場所を管轄する警察署」に限られます。

 

なお、受付は24時間可能です。

出せる人

これもまた、誰でも出せるわけではありません。

 

家族、親族、同居人、恋人、雇用主、後見人など、深い関係を持つ人に限られます。

 

友人の捜索願を出すことはできないので、友人が行方不明になったことを知っているのなら、家族などに連絡した方がいいでしょう。

記入する内容

行方不明者の住所氏名、生年月日、職業、血液型などです。

 

また、捜索の手がかりとして身体的特徴、失踪の原因の予想、いなくなった日時や場所、行きそうな場所、薬物の使用歴や精神科への通院歴なども記入する必要があります。

 

どんな細かい手がかりでも記入するようにしてください。

必要なもの

印鑑と身分証明書(運転免許証など)が必要です。

 

費用は一切かかりません

 

捜索もすべて無料です。

捜索願は、どんなケースでも受理されるわけではありません

 

内容に不備がある場合や、先に解説した出す場所・出す人の条件を満たさない場合はもちろんですが、以下の場合も受理されない可能性があります。

事件性がない場合

事件性がない人探しは、捜索願が受理されないことがあります。

 

「探さないで」と置き手紙を残して失踪した場合や、ケンカの末に家出をした場合などが該当します。

 

また、昔の友人や恋人探しの場合は、まず受理されないと見てよいでしょう。

 

警察が全力を上げて捜索するのは、行方不明者が事件や事故に巻き込まれている可能性がある場合です。

 

老人や病人、未成年者、障害者なども命の危険があるとして捜索してくれます。

 

このような行方不明者を特異行方不明者といいます。

捜索願不受理届が出されている場合

探し人が捜索願不受理届を警察に出していれば、捜索願は受理されません

 

捜索願不受理届は、DVやストーカーの被害にあっている人が身を守るための手段です。

犯罪が目的の場合

捜索願不受理届が出されていなくても、探し人に危害を加えるのが目的だと判断されれば、捜索願は受理されません。

 

借金の取り立てなどが目的の場合も同様です。

捜索願が受理されたとしても安心はできません。

 

警察による行方不明者の捜索は、事件性があるかどうかによって大きく異なるからです。

事件性がある場合(特異行方不明者の場合)

張り込みや聞き込み、科学捜査や公開捜査など、さまざまな手法が用いられます。

 

行方不明者の生命に危機が迫っている可能性もありますから、当然の処置といえます。

事件性がない場合

積極的な捜索は行われません。

 

行方不明者として情報は登録されますが、パトロール中などに偶然発見された時、届け出た人に連絡が行く程度です。

 

どこに住むかは個人の自由ですから、警察といえども強引に連れ戻すことはできないわけですね。

基本的には、行方不明者が出た段階で警察に捜索願を出すことをおすすめします。

 

事件性があれば、警察はすぐに捜索に取りかかってくれるでしょう。

 

しかし、事件性がないと判断された場合は、別の対策を講じる必要があります。

 

探偵の人探し調査など、少しでも可能性の高い方法を探しましょう。

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